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こんにちは。
川口リボンシティ歯科・矯正歯科のブログを見て頂きありがとうございます(^^)
歯科衛生士の渡壁です。
歯科矯正で医療費控除が受けられることはご存知ですか?
インビザラインを始めとする矯正治療には、
診断書等を提出すれば医療費控除受けるとことができます。
今回詳しく説明していきます。
医療費控除とは1月1日から12月31日までの1年の間に10万円以上の医療費を支払った場合、
税務署へ確定申告することで所得税が減額され、医療費の一部が還付される制度になります。
医療控除は以下の式で計算されます。
注)医療費控除の最高額は200万円です。
基本的に、医療費控除が認められるのは、
歯並びを美しく整えたいという審美目的ではなく、
機能障害として診断名がつく場合や、
子供の矯正など社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用が、
医療費控除の対象になります。
このため、美容目的の矯正治療の場合は医療控除の対象になりません。
通院のための交通費も医療控除の対象になります。
本人の、通院に必要な交通費はもちろんのこと、
医療を受ける方が若年者で保護者の同伴が必要な場合には、保護者の交通費も対象となります。
医療費還付申告は確定申告の時期以外でも申告可能です。
また5年前までさかのぼって申告できます。
詳しくは最寄りの
税務署へお問い合わせください。
高額な医療費がかかる矯正治療ですが、
インビザライン矯正でも歯の機能に問題がある場合であれば、医療費控除の対象になります
ただし、インビザライン矯正をする方全員が対象になるわけではありませんので注意して下さい
当院は無料で矯正相談を行っておりますので、ぜひご相談にきて下さいね(^_-)